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介護保険制度を利用できる高齢者住宅

介護保険制度が提供する介護サービスを利用することができる高齢者住宅には以下のものがあります。

1.介護付き有料老人ホーム
この介護付き有料老人ホームにて介護サービスを受けるには、その介護付き有料老人ホームが「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている必要があります。
この介護保険制度における特定施設入居者生活介護とは、特定施設(有料老人ホームや軽費老人ホーム等)に入所している要介護者等について、特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者等の事項を定めた計画に基づき行われる入浴や排泄、食事等の介護、その他日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことを指します。 また、介護保険制度における特定施設入居者生活介護には、広域型と地域密着型があり、配置職員は特別養護老人ホームなどと同様に、入居者3人に対し1人(3対1)以上となります。
この介護付き有料老人ホームは、民間事業者や医療法人などが開設・運営しています。
介護付き有料老人ホームに入所して必要な費用としては、一般的に家賃相当額、食費、管理費、介護給付費の1割相当額等があります。
また介護付き有料老人ホームでは、入居一時金を必要としているところもあります。

2.適合高齢者専用賃貸住宅
この適合高齢者専用賃貸住宅にて介護サービスを受けるには、その適合高齢者専用賃貸住宅が「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている必要があります。
その指定には、居室面積や設備など一定の住居水準等の要件を満たすことが必要であり、適合高齢者賃貸住宅として介護保険法施行規則に定める届出を行うことにより指定を受けることができます。
このことにより、要介護者(原則65歳以上)に対して、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を提供します。
この介護サービスは、施設の職員が行うケースと外部の介護事業者のサービスを受けるケースがあります。
また適合高齢者専用賃貸住宅の開設・運営は、一般的に民間事業者や医療法人等が行っています。
適合高齢者専用賃貸住宅における必要な費用としては、家賃、共益費、食費、介護給付費の1割相当額、敷金、その他一時金等が考えられます。

3.認知症グループホーム
この認知症グループホームは、「認知症対応型共同生活介護」とも呼ばれています。
認知症グループホームでは、要介護者であって痴呆の状態にあるものについて、家庭的な環境の中で共同生活を営む住居において、入浴、排せつ、食事などの介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練のサービスを提供しています。
ただし「痴呆の状態にあるもの」には、痴呆に伴って著しい精神症状を呈する者や、異常行動がある者、痴呆の原因となる疾患が急性の状態にある者は除かれますので注意が必要です。
この認知症グループホームの開設・運営は、民間事業者や医療法人が行っています。
認知症グループホームに入所して必要となる費用としては、家賃相当額、食費、おむつ代、その他日常生活上必要な費用及び介護給付費の1割相当額などが考えられます。

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